山形東ロータリークラブ会報 第1555回例会

2022年05月20日 金曜日   会場:ホテルキャッスル
■点鐘/12:30
■ロータリーソング/奉仕の理想

会長挨拶・幹事報告

皆さんこんにちは。まず、今日のお客様をご紹介いたします。山形市社会福祉協議会会長の渡部正美さんです。今日はこの後、善意銀行に対する寄付金を贈呈させていただきます。食事のあと渡部会長からは卓話もいただきます。よろしくお願いいたします。
さて、屋外では密にならない限りマスクを外しても良いという政府の見解も出されており、コロナ禍における辛抱も、もう少しかな?というところかと思います。
今日は、最近ワイドショーなどでかまびすしい、山口県阿武町の「4,630万円誤送金問題」の話題についてお話します。
会員の皆さんも既にご案内のように、阿武町は、コロナ禍における扶助として、町民1人10万円の給付を行った際、誤ってもう一度4,630万円を、しかもよりによって問題のある人物1人にその全額を送金してしまうというミスを犯してしまった、というのがこの事件の概要です。受け取った住民は、ネットカジノに全額使ってしまい、残っていないが、少しずつ返していきたいと言っているようです。
さて、ここに課税関係が生じるのではないかという意見を唱える向きが出てきました。この住人が4,630万円を使ってしまったということは、自身の所得になるのではないか?そして、その所得の種類は「雑所得」なのではないか?そうした場合、所得税、住民税合わせて1千数百万円ほどの納税額となり、基本、破産しても逃れることのできない租税債務となってその住人に降りかかるのでは・・・・?という話です。
この誤送金事件で思い出されるのが、競馬の当たり馬券の払戻金について争われた事件です。数年前ですが、競馬の当たり馬券の払戻金を申告していなかった被告に対して、5億円以上の追徴を課すという高裁の判断がでました。競馬の払戻金は一般的には「一時所得」です。つまり年間50万までは申告不要、50万円以上あっても1/2だけが他の所得と合算になるということです。ただし、一時所得の必要経費は限られており、この事件の場合、当たり馬券の購入費用しか必要経費に認められませんでした。結果、先ほどお話しした5億円余の税額となったわけです。被告は控訴し、結果、高裁の判断を覆し最高裁の判決で件の収入は「雑所得」と認定され、はずれ馬券を含む多額の必要経費が認めれた結果、税額は1/10ほどになったというオチでございます。でも、ネットカジノで全額使った彼は、カジノの儲けを云々されているわけではありません。あくまで、濡れ手に粟の4,630万円そのものが雑所得と言われる可能性が高いという事です。必要経費は無いに等しいでしょう。
さらに、先ほどの競馬の当たり馬券について、雑所得にしたという最高裁の判断は、この事件の被告の馬券の買い方の特殊性によるものです。つまり、この被告は特別なコンピューターソフトを使い、中央競馬会の年間レースすべての馬券を買うという、網羅的、継続的なやり方をしていたことが、年間何レースかを買い、たまたま当たったという競馬ファンとは違うという判断になったということです。
最初にお話ししましたように、競馬の儲けは一時所得になります。皆さんも頭に入れておいて下さい。

卓話

ゲスト卓話『市社協活動と地域の力』
山形市社会福祉協議会会長
  渡部正美氏

ニコニコBOX

武田正男会員:平戸市のお菓子をアップ
深瀬俊路会員:旧友 渡部兄の来会と久々の再開
佐伯和毅会員:渡部様の卓話に
白田廣司会員:組合総会無事終了
岡嵜千賀子会員:渡部会長のご訪問に感謝

出席情報

会員総数 出席義務会員数 出席会員数 出席率
本 日 29名 15名
修 正 0名 0名 0名 0%

メークアップされた会員
メーク先 氏名

写真

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