山形東ロータリークラブ会報 第1222回例会
2013年09月27日 金曜日 会場:ホテルキャッスル
■点鐘/12:30
会長挨拶・幹事報告
今月の4日、最高裁判所は、嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の2分1と定めている民法の規定が法の下の平等を定めた憲法14条に違反するという判断を下しました。これは、裁判所に認められている違憲審査権に基づくものです。
違憲審査権とは、法律等が憲法に違反するかどうか審査し、憲法に違反すると判断した場合、その法律等を無効にする権能です。違憲審査権は、最高裁判所だけでなく、地方裁判所等の下級審の裁判所にも認められています。違憲審査権は、現日本国憲法になってから認められたもので、旧憲法である明治憲法では認められていませんでした。
日本と同じように通常の裁判所に違憲審査権を与えている国は、アメリカなどですが、ヨーロッパのドイツ、オーストリア、イタリアなどのように通常の裁判所とは別に憲法裁判所といって、憲法に反するかどうかだけを判断する特別な裁判所を設けている国もあります。このように、国によって違憲審査権のありようが異なっています。
最近集団的自衛権を憲法の解釈によって認めていこうという動きがあり、これまで憲法解釈上認められないという見解に立っていた内閣法制局がそれを変更するのかどうか注目されていますが、この内閣法制局には違憲審査権は与えられていません。憲法解釈の枠を超え憲法に違反するかどうかを最終的に決めるのは裁判所ということになります。
【幹事報告】
1,9/28(土) 天童ホテル 「新世代奉仕グループセミナー」
出席者:安孫子会長、遠藤新世代委員長、吉田米山奨学推進委員長
出席情報
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会員総数 |
出席義務会員数 |
出席会員数 |
出席率 |
本 日 |
36名 |
- |
19名 |
- |
修 正 |
36名 |
34名 |
29名 |
85.29% |
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メークアップされた会員